名前の由来
ガジュマル (学名:Ficus microcarpa、漢名:細葉榕)
熱帯地方に分布するクワ科の常緑高木。
沖縄では、幸福をもたらし、精霊(キジムナー)が宿る木として県民には馴染みのある木。
また、どんなところ(岩盤やコンクリートなど)にも生える強い木でもあります。
そういう願いを込めて命名しました。
オリジナル・キジムナー
キジムナーは魚釣りの名人として、県民に広く知られています。
がじゅ丸オリジナル・キジムナーの頭は、ガジュマルの木をモチーフにしています。
右手には釣竿を、左手にはマンビカー(シイラ:沖縄の方言で万の力で引く魚という意味)を持っています。
お客様の大漁を祈願しています。
船のスペック
遊漁船名称 | 船舶番号 船舶登録番号 | 総トン数 長さ 旅客定員 |
---|---|---|
がじゅ丸 | 沖縄667 296-14684 | 4.9t 11.99m 12人 |
船舶の所有状況 遊漁船の使用状況 | 遊漁船の記載状況 業務形態 | |
自己所有船舶 漁船と兼用 | 単独記載 船釣り | |
航行区域 | 通信設備 | |
近海 | 漁業無線 携帯電話 衛星電話 | |
利用者1人当たり 填補限度額 | 保険期間 | |
1億円 | 令和6年3月21日から 令和7年3月20日まで | |
救命装備 | 装備 | |
AIS(船舶自動識別装置) | 魚探、GPS レーダー、スパンカー トイレ、扇風機 日除けネット、ソナー 衛星電話 |
安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。 |
○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 ・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。 ・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します 。 ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。 ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。 ・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。 ・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。 ・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。 ・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。 ○船釣りをする場合 ・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 ○瀬渡しをする場合 ・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。 ・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。 ・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。 ○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合 ・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。 |
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所
岩場 | 渡嘉敷沖 ウチザン周辺 |
浅瀬 | チービシ周辺 |
防波堤 | 那覇一文字防波堤 |
その他 | 那覇空港沖 |
自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法 | |
GPSプロッター・魚探 |
情報収集
利用者の安全の確保に必要な情報 | 出航地における波高、風速、視程 |
出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 | |
水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 | |
乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) | |
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 | |
立入禁止区域に関する情報 | |
漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報 | 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 |
漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 | |
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 |
安全の確保のため周知すべき内容及び方法
周知の方法 | 遊漁船に周知内容を掲示する。 |
周知する内容 | ○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること ・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法 ・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること |
漁場において口頭で説明する。 | ○一般的事項 ・案内する漁場において注意すべき事項 (ポイント間の移動時はむやみに立ち歩かない) |